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軽自動車と普通自動車では手続きが違う?

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軽自動車も普通自動車も同じ車なので、廃車の手続きの方法も同じでは?

と思う方もいるかもしれません。
実はいろいろと違う点がたくさんあり、手続きは異なっています。

 

軽自動車の廃車手続きについて

軽自動車は車種に限らず、全ての手続きは「軽自動車検査協会」で行います。

 

廃車の手続きは、次の3種類から選べます。

 

 

1.自動車検査証返納届けはナンバープレートを外し、

自動車の使用を一時的に中止する手続きのことで、

自動車を解体しないので再び登録することにより使用可能にできます。

 

2.解体返納では、自動車を解体し、指定業者による解体を完了

したということを示す解体証明が必要です。

 

3.解体届けは、使用を中止していた自動車を業者が解体処理

していた場合に行う手続きです。

 

これら3つの手続きがありますが、軽自動車の廃車では

自動車税の還付の制度がないので、4月に廃車手続きをしてしまうと

一年分の軽自動車税を払ってしまうことになるので注意が必要です。

 

普通自動車の廃車手続きについて

普通自動車の廃車手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があります。

 

1.永久抹消登録

名前の通り、車を解体することになる為、この登録をした車は公道を走る事ができなくなるため、

今後絶対に乗らないかどうかを確認して申請を行いましょう。
解体業者に依頼して自動車を解体し、使用済み自動車取引証明書を提出した後、

陸運局にナンパープレートを提出して登録抹消証明書を受け取ります。

 

2.一時抹消登録

一時抹消登録は、一定期間車の登録をとめることができるため、その期間は税金が掛からなくなります。

仕事へ海外へ行ったり、入院など様々な理由で長い間車に乗らない事が決まっている際に行います。
車のナンバープレートを外し、陸運局にナンバープレートを返納して一時抹消登録証明書を受け取り、

自動車税事務局で自動車税の手続きを行います。軽自動車の自動車検査証返納届けにあたる手続きです。

普通自動車では、廃車手続きを行えば自動車税の納税義務は免除されますが、

手続きを行わないままにしていると、何年もさかのぼってお支払いする必要がある

可能性が出てくるので注意が必要です。

 

 

軽自動車、普通自動車は大きく異るのは廃車の申請場所

 

普通自動車は管轄の「陸運支局」で行いますが、軽自動車の場合は

「軽自動車検査協会」で行います。
申請の際に間違って陸運支局へ行かない様に注意しましょう。

 

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