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軽自動車の廃車手続き

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軽自動車の廃車方法は、普通自動車とは異なる事をご存知でしたか?
廃車・買取業者に依頼すれば無料で行ってくれることが多いのですが、

もちろん普通自動車同様、自分で手続きを行うことはできます。
今回は、軽自動車を廃車(永久抹消登録)にするときの流れをご紹介します。

 

【廃車に必要な書類】

・事前に準備しておくもの

手続き前に、書類が揃っているか確認しましょう。
もし足りない書類があるようでしたら、再発行等の手続きを行ってください。

 

・所有者の認印

廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)の物が必要です。

 

・車検証

車内に保管してある事が多いかと思います。
紛失している場合には再発行が可能ですので、事前に手続きしておきましょう。

 

・ナンバープレート(前後2枚)

前後2枚のナンバープレートが必要です。
盗難等により紛失している場合には理由書を添付する必要があります。

 

・移動報告番号と解体通知日の書かれた書類

車を解体した際に解体業者から報告されます。
書類でなくても、番号と日付が記載できれば問題ありませんので、メモ書きでもOKです。

 

・リサイクル券

紛失している場合には再発行が必要です。
または、自動車リサイクルシステムのホームページで「自動車リサイクル料金の預託状況」

を確認しましょう。

 

・自動車重量税還付申請書

車検が1ヵ月以上残っている場合には、残り期間にに対応する自動車重量税額が還付されます。

還付金の振込先情報(銀行名、口座番号など)も準備しておきましょう。

 

・マイナンバー(社会保障・税番号)の個人番号カード又は通知カードのコピー

 

・軽自動車検査協会で購入するもの

これらは、手続き当日に軽自動車検査教会で購入・入手します。

 

・手数料納付書

 

・解体届出書

 

・軽自動車税申告書

 

 

【手続きの流れ】

・ナンバープレートを外し、自動車を解体する

解体業者に依頼し、「自動車リサイクル法」に基づいて車を解体します。
自動車税の還付は、車検が1ヵ月以上残っており、かつ自動車リサイクル法に基づいて

適正に解体処理された場合に限り受けることができます。解体を依頼する場合は、

自動車リサイクル法に定められた引き取り業、解体許可を持つ業者を選んで依頼しましょう。
ナンバープレートは、必要書類と一緒に提出する必要がありますので、2枚とも受け取ってください。
また、自動車リサイクル料金が未払いの場合は、この時支払う必要があります。

・解体報告記録日の連絡を受ける

車の解体が完了したら、解体業者から『解体報告記録日』の連絡があります。
解体報告記録日は廃車手続きをする際に必要になってくるので、

忘れないようにメモしておきましょう。

 

・必要書類を用意し、軽自動車検査協会で手続きする

手続きは軽自動車検査教会で、解体完了後15日以内に行う必要があります。
ナンバープレートを返納し、「確認印」と「確認シール」を受け取り、

揃えた申請書や必要書類と一緒に提出して手続きは完了です。
自動車税の還付がある場合は、後日指定した口座に振り込まれます。

 

 

手続きが手間な場合は、業者に依頼を

 

冒頭でもお伝えしたとおり、軽自動車も普通自動車同様に、

廃車・買取り業者が無料で引取・手続きを代行してくれる事があります。
場合によっては、廃車の予定だった車を意外な金額で買い取ってくれることも。
廃車手続きを行うことはそうそう無いので、初めてだとかなり手間に感じるかもしれません。
このような事を考えると、専門業者を頼るのも一つではないでしょうか。
廃車・買取り業者の場合、査定は無料なことが多いので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

 

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