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所有者が亡くなった車の廃車方法は?

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車の所有者が亡くなってしまった…。
その方名義車の廃車が必要な場合、廃車にすることは可能ですが、

通常の廃車手続きとは少し異なる流れになります。
気をつけるポイントがいくつかありますので、順番に見ていきましょう。

 

 

普通自動車はすべて資産になります

所有者が亡くなった場合、その方名義の普通自動車は全て「資産」として扱われます。
預金や土地・家屋、株券等が遺産として相続されるのと同様に、たとえ、

廃車にするより他無いような状態の車であっても遺産相続の対象になります。
ですので、所有者がなくなった場合、名義の変更にも、廃車にも「遺産分割協議書」

に相続権を持つ全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

 

 

【所有者が亡くなった場合の廃車に必要な書類】

通常の廃車手続きとは異なり、追加で必要な書類が複数あります。

 

【所有者が亡くなられた事により必要な書類】

1.遺産分割協議書
 相続権を持つ全員の実印の押印が必要です。
2.戸籍謄本
 亡くなった方と、廃車手続きをされる方の親族関係を証明する為に必要です。
3.除籍謄本
 所有者が亡くなっている事を証明する為に必要です。

 

【通常の廃車手続きに必要な書類(永久抹消登録の場合)】

上記書類にプラスして、通常の手続きに必要な書類も用意します。

  1. 車の所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  2. 委任状(申請者が所有者と異なる場合のみ)
  3. ナンバープレート(前面・背面の2枚)
  4. 車検証(自動車検査証)
  5. 「解体報告記録がなされた日」と「移動報告番号」(メモ書きで可)
  6. 手数料納付書
  7. 永久抹消登録申請書
  8. 自動車税、自動車取得税申告書

※6~8は当日、運輸支局で用意・記入します。
※3のナンバープレートと4の車検証を紛失・盗難などで用意できない場合、

「理由書」が必要です。
※5の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きは、解体の際にリサイクル業者から受け取ります。
「移動報告番号」はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。

2枚とも、解体をしたことの証明になります。
※災害等による抹消登録の場合は、罹災証明書が必要です。

これら全ての書類を揃え、陸運局で廃車手続きを行ってください。

 

【亡くなった方の所有車が軽自動車だった場合】

軽自動車の場合は相続の手続きは必要ありません。
名義の変更を行い所有者を変更し、通常の廃車手続きを行います。
なお、軽自動車の廃車手続きは普通自動車とは異なりますのでご注意ください。

 

 

遺産相続には複雑な問題が起こる場合も

遺産相続の場合、廃車手続き以前に様々な複雑な問題が起こる事も多々あります。
一番多いケースは、遺産分割協議書を作成したくても、相続人全てとスムーズに連絡が取れない場合です。
このような場合、ご自身で解決が難しい場合は、行政書士や司法書士、税理士といった専門家を頼る事も必要です。
こういった相続人ご本人でないと揃えられない書類は別として、書類さえそろえば廃車続きは廃車・買取り専門業者等で代行してもらうことが可能です。
親族が亡くなり、ただでさえ慌ただしい中、使える部分はプロの力を使う事も選択肢に入れられてはいかがでしょうか。

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