廃車費用、安く抑える方法は?...
車を廃車にするには、「自分で手続きを行う」「ディーラーに依頼する」 「手続き代行業者に依頼する」...
- 2018.02.18
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再び使う予定で一時抹消登録をした車だけど、
やっぱりもう使いそうもないので完全に廃車にしたい。
そんな時必要になるのが「解体届出」です。
今回は、その方法についてご紹介します。
一時抹消登録をした車を、解体し廃車にした場合、運輸局で
「解体届出」を行う必要があります。
一度一時抹消登録をした車の場合は、「永久抹消登録」ではなく
「解体届出」の申請になりますので、
間違えないよう注意しましょう。
「解体届出」の手続き方法は「業者に依頼する」「自分で手続きを行う」
の2種類になります。
それぞれ、用意する書類が異なりますので、しっかり確認してから行いましょう。
自分で手続きを行う場合、運輸局は平日しか開いていない為注意が必要です。
また、窓口の混雑も予想され、所要時間もかかるため、
諸々の負担を減らしたい場合は代行業者への依頼をオススメします。
※3の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きは、解体の際にリサイクル業者からもらえます。
「移動報告番号」はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。
2枚とも、解体をしたことの証明になります。
※災害等による解体届出の場合は、3の代わりに罹災証明書が必要です。
自分で手続きを行う場合の必要書類
※1の委任状には所有者ご本人が手続きされる場合は委任状は不要ですが、
押印が必要になります。
※2を紛失・盗難等で返納出来ない場合は別途理由書が必要になります。
※3の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きは、解体の際にリサイクル業者からもらえます。
「移動報告番号」はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。
2枚とも、解体をしたことの証明になります。
※災害等による解体届出の場合は、3の代わりに罹災証明書が必要です。
次の場合は要注意!追加で書類が必要です。
かつ下記の様な場合は追加で書類が必要です。ご注意ください。
車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付を受ける事ができます。忘れず手続きしましょう。
※重量税の還付金を受け取る方が所有者と異なる場合は、3の委任状が必要です
※4.5は、代行業者に依頼する場合や所有者本人が行う場合は不要です。
申請手続き書類を陸運局へ提出します。
不備があると再度手続きが必要となってしまいます。しっかりと確認し、
確実に手続きを行いましょう。
事前に準備が必要な、委任状、登録識別情報等通知書(または、一時登録抹消証明書)、
「解体報告記録がなされた日」と「移動報告番号」(メモ書きで可)を用意します。
2.陸運局で必要書類を記入する
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書および解体届出書
書類一式を陸運局の窓口に提出します。
提出した書類に不備が無ければ、手続きは完了です。
今回の記事では、「一時抹消登録」をした車を解体・廃車にするための「解体届出」
についての方法をご説明しました。
この「解体届出」の手続きで大きなポイントになってくるのが、自分で手続をした場合と、
代行業者を利用した場合とで用意する書類に大きな違いがある事です。
自分で手続きをされる場合、代行業者に頼む場合比べ多くの書類をご自身で用意する必要があります。
ただでさえ、陸運局は平日しか空いておらず、窓口は混雑…と手間のかかる作業な上、
書類も煩雑となると、自分での手続きはなかなか難しいものがあるかもしれません。
不備があり、何度もやり直したり、重量税の還付を受け損ねたりといったリスクを考えると、
代行業者にお任せしてしまう事は非常にメリットが有るのではないでしょうか。
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