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一時抹消登録とは?メリットと手続き方法

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廃車には、「永久抹消登録」「一時抹消登録」の種類の方法があります。
今回は、「一時抹消登録」とは何か?メリットと手続き方法も含めご紹介します。

 

「一時抹消登録」とは

 

一時抹消登録は、「自動車の使用を一時的に中止したい場合に、一時的に車籍を抹消すること」を言います。
「永久抹消登録」と異なり、必要になればまた手続きをすれば公道を走ることが可能になります。
逆に、「一時抹消登録」をした後、やはりもう乗ることはないとなった場合は「永久抹消登録」を行う事で
完全に廃車にすることも可能です。

 

「一時抹消登録」のメリット

「一時抹消登録」のメリットは

・「一時的」な登録の抹消が可能である事
・抹消されている間、自動車が手元にあっても自動車税や自賠責保険料を支払う必要がない事
・必要になれば再び使用が可能である事

の3つが主なメリットになります。
次のような場合、一時抹消登録を検討されると良いかもしれません。

・海外赴任が決まり、年単位で自動車を使用する事が無い場合。
・大切な車で、処分も出来ないしまたいつか乗るかも知れない、といった場合。
・怪我や病気により、当面の間は自動車の運転が困難な場合。

 

 

手続き方法と必要書類

「一時抹消登録」は、車の使用者の現住所にある陸運局で行います。
陸運局は平日のみの対応となっていますので、注意が必要です。
また、手続きに時間がかかる、窓口が混雑しているといった事も

予想されますので、時間に余裕を持って行ってください。
平日の昼間にまとまった時間をとるのは、お仕事をされている方も、

主婦(夫)の方も、なかなか難しいのではないでしょうか。
そういった場合は、代行業者を利用することをおすすめします。

 

自分で手続きを行うには?

お時間があり、少しでも費用を抑えたい、手間は気にならないという方は、

ご自身で手続きを行う事も可能です。
「一時抹消登録」を行うために必要な書類は以下の通りです。

  1. 所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  2. 所有者の委任状(申請者が所有者と異なる場合)
  3. 車検証(自動車検査証)
  4. ナンバープレート前後面の2
  5. 手数料納付書
  6. 一時抹消登録申請書
  7. 自動車税・自動車取得税申告書

2の委任状には、1と同一の実印の押印が必要です。所有者ご本人が手続き

される場合は委任状は不要ですが、実印をご持参ください。
3、4が紛失・盗難等で返納出来ない場合は別途理由書が必要になります。
3の車検証記載の住所・氏名が印鑑証明と異なる場合、別途それぞれ

住民票・戸籍謄本が必要になります。

 

 

手続きの流れ

廃車を行う車のナンバープレートと、手続き書類を陸運局へ提出します。
不備があるとやり直しになってしまいますので、しっかり確認してから提出しましょう。

1.必要書類の準備

事前に準備が必要な、印鑑証明書、委任状、車検証を用意します。

 

2.ナンバープレートを外す

前後2枚のナンバープレートを外してください。
ナンバープレートを外した後は、公道は自走できません。

最終的な保管場所にて外すのがベターです。

 

3.陸運局で必要書類を記入する

・手数料納付書
・一時抹消登録申請書
・自動車税自動車取得税申告書

 

4.登録手数料(印紙購入)の支払い

一時登録抹消には350円分の登録手数料が必要です。

収入印紙を購入し、手数料納付書に貼ります。

 

5.書類の提出

書類一式を陸運局の窓口に提出します。

 

6.登録識別情報等通知書の交付

提出した書類い不備がなければ、「登録識別情報等通知書」という

一時抹消登録を行った内容が記載された書類が交付されます。

 

7.税申告窓口で一時抹消を申告

陸運局内の税申告窓口に、作成した自動車税・自動車取得税申告書と、

交付された登録識別情報等通知書を提出します。
これにより、自動車税が月割りで後日還付されます。

 

8.「一時抹消登録」手続きの完了

これにて手続きが完了します。

 

普通自動車の一時抹消登録以外は手続きが異なるので要注意!

今回の記事では「普通自動車の一時抹消登録」の手続き方法についてご紹介しました。

廃車の方法は他にも「永久抹消登録」があり、必要な書類や手続きが異なります。

また、普通自動車と軽自動車とでも必要な書類や手続きが異なり、

軽自動車の場合は普通自動車より複雑です。

これらの手続きを忙しい中自分で行う自信が無い、という方は、

代行業者に一度ご相談されてはいかがでしょうか。

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